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交通事故に遭われた方へ | 名古屋の弁護士による交通事故被害相談なら黒川総合法律事務所

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事務所・弁護士紹介

交通事故に遭われた方へ

1)交通事故に遭われた方の多くは、治療が終了して保険会社から賠償案の提示をうけたときか、後遺障害等級認定の申立をするときに、弁護士に相談すればよいとお考えではないでしょうか。

確かに、その時点で弁護士に相談していただいても、納得のいく解決のためお役に立てると思います。

しかし、できれば早期に弁護士に相談し、手続きの流れや注意点を理解していただいた方が、より満足のいく解決につながると考えています。

事故に遭われた直後に弁護士に相談することをご検討ください。

 

① 死亡事故の場合

被害者の方がなくなっており、治療や後遺障害の問題がないので、すぐに保険会社との示談交渉が始まります。また、被害者遺族が加害者の刑事裁判に関与する制度もありますので、四十九日法要が終わるころまでには、一度、弁護士に相談することをお勧めします。

 

② 重大事故に遭ったとき

被害者も家族の方も突然の事故により精神的に混乱し、何をどう処理していいのかわからなくなりがちです。

しかし、重大事故であり、治療終了後、後遺障害等級認定の申立てを行う可能性が高いと思われますので、事故直後から弁護士の助言を受けておくことはとても有益です。

例えば、カルテや後遺障害診断書の記載について主治医と協議を行いますので、後遺障害診断書の内容が充実し、後遺障害の認定を受けられる可能性がより高くなります。

 

③ むちうち症などの人身事故

保険会社との関係でトラブルが生じない限り、整形外科や整骨院で治療を続け症状固定に至ることが多いと思われるので、事故直後に弁護士に相談される方は少ないと思われます。

しかし、むち打ち症といっても後遺障害等級で12級あるいは14級に認定される可能性があるので、できれば早期に弁護士に相談して後遺障害等級認定申立のために必要な助言を受けられることをお勧めします。

 

 

2)交通事故に関する法律相談は、初回無料です。

弁護士費用特約に加入している方は、保険会社が300万円まで弁護士費用を負担してくれますので、弁護士費用の心配をすることなく、事故直後からご相談・ご依頼いただけます。

 

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