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後遺障害認定に対する異議申し立て | 名古屋の弁護士による交通事故被害相談なら黒川総合法律事務所

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後遺障害認定に対する異議申し立て

1)後遺障害等級認定の申請をしたにもかかわらず、審査の結果、非該当と判断されたり、予想していた等級よりも低い等級になった場合、異議申し立てを行い、再審査を求めることができます。

異議申立書の提出先は、

 

◎加害者の保険会社が手続きをしたときは、加害者の保険会社
◎被害者が自ら手続きをしたときは、自賠責保険会社

 

になります。

 

2)異議申し立てがなされると損害保険料率算出機構が改めて再調査を行い、後遺障害の審査結果を踏まえたうえで、医学的な側面から審査が行われます。

そこで、異議申し立てをする際には、後遺障害診断書に不備がなかったのか、提出した資料に不足がなかったのか、必要な検査がなされているかをまずチェックします。

そして、検査が不足していたのならば、必要な検査を受けたり、また医師に意見書の作成してもらったりして、異議申し立ての主張を裏付ける医学的根拠となる証拠を準備します。

異議申し立てを検討したい方は弁護士に相談して、必要な準備を進められることをお勧めします。

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後遺障害認定に対する異議申し立て
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