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示談金の算定基準 | 名古屋の弁護士による交通事故被害相談なら黒川総合法律事務所

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示談交渉の相談

示談金の算定基準

1)交通事故が発生した場合、慰謝料等の損害賠償額を計算する際、自賠責基準・任意保険基準・裁判基準(弁護士基準)の3つの基準が存在します。

① 自賠責基準

自賠責基準とは、自動車損害賠償保障法に基づく自賠責保険金を算定するときに用いられる基準です。自賠責保険は被害者の損害を最低限度保障する制度であり、3つの基準の中で最も低くなっています。したがって、賠償金として不足する部分は任意保険による上乗せが予定されています。

 

② 任意保険基準

各保険会社が設けている賠償金の支払基準です。あくまでも保険会社の社内基準であり、非公開とされているので、基準の詳細はわかりまんが、おおむね自賠責基準と裁判基準の間に設定されていると考えられます。

 

③ 裁判基準(弁護士基準)

過去の裁判例の集積から一定の基準をまとめたものであって、裁判所が判決をする場合にも、この基準が目安となっています。

自賠責基準<任意保険基準<裁判基準(弁護士基準)の順で基準が高くなっており、弁護士が保険会社と示談交渉をする場合には、この基準に基づいて賠償金を請求しています。

 

 

2)弁護士が交渉に当たらないときの保険会社の姿勢

法律相談では3つの基準を説明し、保険会社からの提示されている賠償金額を裁判基準で計算し直して相談者に提案しています。相談者によっては、自分で交渉しますと言って、相談を終えられる方もいます。しかし、自分で交渉してもほとんど増額が認められないため、再び相談に来所されます。保険会社としては弁護士が代理人についたときに限って、裁判基準による交渉に応じてくれるようです。

保険会社の姿勢には納得できませんが、現実問題としては、弁護士に依頼することを検討する場面であるといえます。

 

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