交通事故解決の流れ
① 事故現場では被害者の救助活動が最優先です。まずは救急車を手配し、警察に連絡します。警察に連絡しないで、示談してほしいと加害者から頼まれることがありますが、必ず警察に連絡してください。警察に通報しておかないと自動車安全運転センターから「交通事故証明書」を発行してもらえません。
軽微な怪我であっても、何日か経って痛みが増すことがありますので、物損事故としないで、人身事故として届けましょう。
② 次に、ご自身が契約している保険会社に交通事故に遭ったことを報告します。弁護士に相談したい方は、弁護士費用特約が利用できるか保険会社に確認しましょう。
③ 警察から実況見分調書を作成するための立会を求められたり、リサーチ会社から調査への協力を依頼されることがあります。示談交渉の際の証拠にもなりますので、できるかぎり弁護士に相談しながら進めましょう。
① 事故直後に必ず病院で医師の診断を受けて、治療を始めてください。
ずっと我慢して治療が遅れると事故との因果関係が疑われてしまいます。
② 一般的には自由診療によりますが、健康保険を使った方がよい場合があります。例えば、被害者の過失がある場合、過失に相当する部分については被害者の負担になりますので、健康保険を使って治療費を抑えた方が最終的に受け取れる賠償金が増えることがあります。
また、加害者が任意保険に加入していない場合、できる限り自賠責の範囲内で治療費を抑えるため、健康保険を使った方がいいでしょう。
③ 整骨院で治療を受けるときは、主治医の許可をもらってください。整骨院に通院する場合でも、定期的に医師の診察を受けてください。
④ 保険会社が治療費の支払いを打ち切りますと一方的に通告してくることがよくあります。しかし、治療を続けるかどうかは担当医とよく相談して決めればいいことで、保険会社のいいなりになる必要はありません。
保険会社に治療の継続を交渉しますが、保険会社の同意が得られない場合は、自費で通院治療を続け、後日、保険会社に請求することになります。
① 治療を続けても効果が得られなくなった状態を症状固定といいます。症状固定の診断ができるのは、主治医だけですので、主治医とよく話し合ってください。
② 後遺障害等級認定のための申立をするか検討を行います。申立をしない場合は、保険会社と賠償金の示談交渉に移ります。
① 主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。この診断書が後遺障害の認定のために主な判断資料になりますので、作成に当たっては弁護士に相談したうえ、主治医とよく話し合って記載漏れがないようにしましょう。
② 認定結果に不満がある場合には、異議の申し立て等により争うことができます。
① 保険会社から治療費、通院交通費、休業損害、逸失利益、慰謝料などの項目ごとに損害額が提示されます。賠償金の算定については、裁判が判決する場合の算定基準(裁判基準)が被害者に最も厚くなっています。
しかし、保険会社から提示される金額は、裁判基準よりも低くなっていますので、保険会社と合意する前に弁護士に相談してください。弁護士は、裁判所基準にしたがって交渉しますので、賠償金が増額できる可能性が高いです。
② 示談交渉がまとまらない場合は、交通事故紛争処理センターで和解斡旋等を受けたり、裁判を提起することになります。