過失割合
1)過失相殺
交通事故が起こった原因が加害者だけでなく、被害者にもある場合、お互いの過失割合に応じて損害を公平に負担しあうことを「過失相殺」といい、具体的には過失割合に応じて、被害者が加害者に請求できる賠償額が減額されることになります。
2)具体例
被害者の損害額が300万円
加害者の過失が70%、被害者の過失が30%の場合
被害者の過失分である30%が減額されるので、被害者が受け取る賠償金は、次の計算式のとおり210万円となります。
(計算式)
300万円×(1-30%)=210万円
3)自賠責保険の過失相殺
被害者の過失が7割未満であれば減額されませんが、過失が7割以上の場合には減額されます。
例えば、被害者の損害額が300万円(傷害に係るもの)で加害者の過失が30%、被害者の過失が70%の場合は、自賠責でも過失相殺されます(ただし、賠償額の20%減額となっています)。
したがって、自賠責の限度額の120万円から2割を減額して、96万円を限度に支払われることになります。
4)過失割合の判定
1)実務上、判例タイムズ社の「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」が参考にされています。この認定基準は、交通事故の態様ごとに分類し、それぞれの基本的過失割合を定めたうえで、様々な具体的事情を加味して過失割合を修正していきます。
2)修正要素を認めるかどうかで加害者と争いになることがありますが、この場合は事故の状況を立証する証拠が必要になります。ドライブレコーダーの映像を解析したり、実況見分調書を取り寄せるなどして事故の態様を把握して、過失割合の主張が正当であることを立証することになります。
3)事故が類型的なものでない場合は、上記認定基準に当てはまらないときがあります。この場合は、実務上、過失割合がいかなる基準によって定められているかを理解したうえで、応用的に判断していくことになります。
5)過失割合によって賠償額は大きく異なります。
保険会社が提示する過失割合に納得いかない場合は、弁護士に相談されることをお勧めします。