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物損事故の賠償 | 名古屋の弁護士による交通事故被害相談なら黒川総合法律事務所

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事故直後の相談

物損事故の賠償

1)修理費

車の修理代金を見積もり、保険会社と交渉のうえ修理費が決定されます。

車の時価額より修理代金が高いときは(経済的全損)、修理代金ではなく、車の時価額が賠償されます。なお、加害者の保険に対物全損時修理差額費用特約などが付いていれば、時価額を超過する分についても修理代金が支払われることがあります。

 

 

2)買換え諸費用

車の買換えのため必要となった登録、車庫証明、廃車の法定の手数料相当分及びディーラー報酬部分(登録手数料、車庫証明手数料、納車手数料、廃車手数料)のうち相当額並びに自動車取得税は損害として認められます。

 

 

3)評価損

修理しても外観や機能に欠陥を生じ、または事故歴により価値の下落が見込まれる場合に認められます。高級車で購入から時間があまり経過しておらず、走行距離が短い場合に認められることがあります。

 

 

4)代車使用料

相当な修理期間または買換え期間中、代車を利用した場合、代車費用を請求できます。

物損事故の賠償金交渉では、たとえ事故が少額のものであっても、相手方が事故と関係のない傷であると主張したり、過失割合で合意ができず、争いになることがあります。そんなときは弁護士までご相談ください。

弁護士費用特約を利用すれば、無料で相談したり、相手方との交渉を依頼することができます。

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