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弁護士費用(弁護士費用特約) | 名古屋の弁護士による交通事故被害相談なら黒川総合法律事務所

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弁護士費用(弁護士費用特約)

1)弁護士費用特約

弁護士費用特約とは、弁護士に交通事故の相談をしたときの法律相談料や弁護士に示談交渉や裁判を依頼したときの弁護士費用を自分が契約している保険会社が負担してくれるもので、自動車保険の特約の一つです。

 

① メリット

1)自分に過失がない場合、自分の保険会社は加害者側と交渉してくれません。特約を使えば、弁護士費用を負担することなく、弁護士を依頼できます。

2)物損事故など請求金額が少額で、弁護士費用を負担すると費用倒れになる場合でも弁護士に依頼することができます。

3)弁護士費用特約を利用しても保険の等級は下がりません。

 

② 特約が利用できる人の範囲

1)被保険者

2)被保険者の配偶者

3)同居の親族

4)別居の子ども(未婚)

5)契約自動車に搭乗していた人

6)契約自動車の所有者。ただし、契約自動車の交通事故についての利用に限られます。

 

③ 特約が利用できる事故態様

1)契約車両以外の自動車に乗っていたときの事故にも利用できます。

2)歩行中や自転車に乗っていたときの事故にも利用できます。

 

 

2)弁護士費用特約の補償内容

① 法律相談

1事故について1名10万円まで。

 

② 着手金・報酬金

1事故について1名300万円まで。

 

 

3)弁護士費用特約の利用の仕方

1)特約が利用できるか、自分の保険会社に電話して確認する。

2)保険会社に弁護士の紹介を依頼することもできますが、自分の住居に近い弁護士が紹介されるとは限りません。

3)インターネットで検索したりして、弁護士を選んで、弁護士費用特約を利用したい旨弁護士に伝えます。

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