加害者が無保険のとき
1)加害者が任意保険に未加入で自賠責保険のみに加入している場合
◎自賠責保険に被害者請求する。
◎自賠責保険を超える賠償金は加害者に直接請求する。
◎被害者側の保険の特約を利用する。
① 人身傷害保険
保険契約をしている自動車に搭乗している人が、事故により怪我や死亡した場合に保険金を受け取れる保険です。
契約時に設定された保険金額を上限として過失割合に関係なく、また、示談の成立を待たずに実際に発生した損害額の全額を保険金として受け取ることができます。
② 無保険車傷害保険
被保険者が交通事故で死亡し、または後遺障害を負ってしまった場合、相手方が任意保険未加入などで賠償金を支払えないときに、不足分を補填するもので、ほとんどの自動車保険に自動付帯されています。
人身傷害保険と異なって、賠償金、特に慰謝金については、弁護士が介入することで増額する可能性があります。
◎労災保険を利用する。
交通事故が業務中または通勤中の事故であった場合、労災保険を使える場合があります。治療費と休業損害が労災から支払われます。慰謝料は加害者に請求していく必要があります。
2)加害者が任意保険にも自賠責保険にも未加入の場合
◎加害者に直接請求する。
◎政府保障事業を利用する。
加害者が自賠責保険に加入していない場合、あるいはひき逃げなどで加害者が特定できない場合に、自賠責保険の支払い限度で補償を受けられます。
3)加害者が支払いに応じない場合
◎強制執行認諾条項付き公正証書がある場合は、加害者の財産を強制執行する。
◎示談が成立していない場合は、訴訟を提起する。
4)無保険車の事故に遭われた方へ
加害者と直接交渉しなければならない場合、被害者の負担は大きなものになります。弁護士に示談交渉、裁判手続きを依頼すれば、この負担から解放されます。
弁護士費用については、弁護士費用特約に入っていればよいのですが、もし入っていなかった場合、賠償金を十分に回収できなかった場合のことも考慮して、弁護士に依頼するかどうか決める必要があります。