加害者が未成年者のとき
1)未成年者に責任能力が認められない場合
未成年者に責任能力が認められるのは、おおよそ12~13歳くらいです。未成年者が責任無能力だった場合、親が監督義務者として未成年者に代わって監督義務責任を負います(民法714条)
2)未成年者に責任能力が認められる場合
未成年者は資力に乏しいので、未成年者に請求しても、事実上、損害賠償を受けられません。
そこで、未成年者に責任能力がある場合であっても、親が適切な指導を怠っていたことが交通事故につながったと言える場合には、監督義務者である親に対して損害賠償を請求できます(民法709条、710条)
3)運行供用者
人身事故の場合、運行供用者に対して運行供用責任に基づく損害賠償を請求することができます。したがって、未成年者が運転していた車が親名義であれば、車の所有者である親に対して損賠賠償を請求します。
4)使用者
使用者は、事業の執行につき被用者が不法行為をした場合、使用者責任を負います(民法715条)。例えば、未成年者がバイト中に交通事故を起こした場合には使用者責任に基づき損害賠償を請求できる場合があります。