休業損害
1)休業損害
休業損害とは、交通事故の怪我により仕事をすることができず、収入が減少したことによる損害です。現実の収入減がなくても、有給休暇を使用した場合、その日数分の休業損害が認められます。
2)休業損害の計算方法
◎1日当たりの基礎収入に休業日数を掛けて計算するのが原則です。
休業損害=1日当たりの基礎収入×休業日数
◎基礎収入
① 給与所得者
事故前3か月の給与合計額÷90
② 事業所得者
事故前年の所得÷365
事故前年の所得の証明は、確定申告書などによって行います。
③ 専業主婦
[賃金センサスの女性労働者の全年齢平均給与額または年齢別平均給与額]÷365
◎証明方法
事故前の収入は、勤務先の発行する休業損害証明書や源泉徴収票を提出します。収入を証明することができないときは、賃金センサスによって計算する方法もあります。