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示談交渉の進め方 | 名古屋の弁護士による交通事故被害相談なら黒川総合法律事務所

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示談交渉の相談

示談交渉の進め方

1)示談交渉を誰が進めるのか?

ご自身で示談交渉をされてもかまいませんが、通常、加入している保険会社に示談交渉を任せることが多いかと思われます。保険会社の担当者が相手の保険会社と交渉をしてくれますので、合意した示談内容に不満がなければ、ご自身の負担も軽くすみます。

ただし、あなたに過失がない場合は、保険会社が示談交渉を代行することができないので、ご自身で交渉をするか、弁護士に依頼するか決める必要があります。

 

 

2)相手から提案された示談案に不満がある場合、どうしたらよいのか?

相手の保険会社からは、治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料などの項目別に損害額が提示されます。治療費や通院交通費は実費精算なので特に問題になることは少ないですが、休業損害や慰謝料額が低すぎると不満を抱かれる方が多くなっています。

特に慰謝料に関しては、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3つの基準があり、保険会社から低い基準で提案されていることがかなり知られてきましたので、この金額で合意してよいのかと迷われるかと思います。

そんなときは、損害賠償金の提示案を持って弁護士に相談してください。最近は無料で提示案の内容を診断してくれる事務所が増えてきています。

 

 

3)弁護士に相談するタイミング

示談金額に影響を及ぼす大きな要素として過失割合や後遺障害等級が認められるか否かがあります。

物損事故は修理代金で相手方と合意ができても、過失割合で争いがある場合は、早い段階で弁護士に相談した方がよいでしょう。

人身事故の場合は、症状固定し後遺障害がなければ、示談交渉が始まります。賠償案が妥当なものかどうか、後遺障害等級認定の申立をするかどうかなど弁護士に相談することをお勧めします。

ただ、最終的に納得のいく示談を行うためには、治療の段階から弁護士のアドバイスを受けた方がよい場合がありますので、できる限り早い段階で相談をされて見通しを立てることが望ましいです。

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