治療費の打切り
1)治療を始めて数か月経過すると、保険会社から「そろそろ治療を打ち切ってほしい。」と打診されることがあります
「まだ痛みがとれないし、主治医からも『もう少し治療しましょう。』と言われている」と説明しても、保険会社は治療の打ち切りをなかなか撤回してくれません。
しかし、簡単に治療をあきらめるべきではありません。必要な治療は是非受け続けてください。保険会社の言いなりになって、症状固定にしてしまうと、その後の治療は原則として自己負担になってしまいます。通院慰謝料は通院期間を基礎に算定されますので、通院期間が短いと慰謝料が低くなりますし、また後遺障害の認定において不利な判定をされるおそれもあります。
2)ではこんなときはどうしたらよいでしょうか?
1)症状固定して完治したかどうか判定できるのは医師しかいません。主治医から診断書を取り、継続治療が必要であると保険会社に主張しましょう。このとき漠然とまだ治療が必要であると言うよりも、例えば、来月末までとか治療期間を明示して交渉する方が保険会社の了解が得やすいでしょう。
2)どうしても保険会社の同意が得られない場合、打ち切り後の治療費については、一旦は自己負担することになります。後の示談交渉のときに治療費として認めるように請求します。このとき治療費の領収証が証拠として必要になりますので、大切に保管してください。