治療費の支払い
1)治療費
診察代、投薬料、検査料等につき必要かつ相当な実費全額を請求できます。
しかし、必要性や相当性のない過剰診療や高額診療の場合、支払を否定されることがあります。
2)整骨院の費用、漢方医療、温泉治療
病状により有効かつ相当な場合、特に医師の指示がある場合は認められる傾向にあります。
3)差額ベッド代
医師の指示がある場合や症状が重篤で個室利用の必要性が高い場合には認められます。
4)症状固定後の将来の治療費
原則的には請求することができません。通院治療を継続した場合は、基本的には被害者の自己負担になります。