無料相談お問い合わせ

整骨院での治療 | 名古屋の弁護士による交通事故被害相談なら黒川総合法律事務所

名古屋の弁護士による 交通事故被害相談

052-910-0335

【受付時間】平日9:00〜18:00 (夜間・土日のご相談にも対応します)
メールでお問い合わせ 24時間受付

通院・治療の相談

整骨院での治療

1)交通事故による治療費は、必要かつ相当な範囲であれば、加害者に賠償金として請求することができます。

医師が行う治療は、通常、必要かつ相当な範囲の治療として認められますが、整骨院で施術を行う柔道整復師には医師資格がないため、必要かつ相当な範囲の治療であるのか問題になることがあります。

そこで、整骨院に通院する際の注意点を説明します。

 

 

2)注意点

① まず整骨院ではなく、病院に受診すること。

交通事故に遭われたら、まず病院に受診してください。整骨院では検査や診断書を作成することができません。事故から時間が経過してから受診すると交通事故と怪我の因果関係を立証するのが困難になります。

 

② 事前に医師から整骨院通院の指示を得ておくこと。

整骨院に通院する際には、医師に相談して、整骨院通院の了承をもらってください。すでに通院している場合には、医師に通院していることを話して、カルテに通院していることを記載してもらっておくとトラブル防止につながります。

 

③ 病院への通院は、治療が終了するまで続けること。

後遺障害等級認定の申立をするには後遺障害診断書が必要になります。しかし、整骨院では後遺障害診断書を作成することができません。病院への通院を続けていれば、医師が治療経過を把握して、後遺障害診断書を作成することができます。また、整骨院の施術が治療の一環として行われていたと評価されることにもなります。

- MENU -
整骨院での治療
黒川総合法律事務所は交通事故分野に強い法律事務所

黒川総合法律事務所は交通事故分野に強い法律事務所です

052-910-0335

【受付時間】平日9:00〜18:00

(夜間、土日のご相談にも対応します)

メールでお問い合わせ24時間受付
黒川総合法律事務所は交通事故分野に強い法律事務所