症状固定
1)症状固定
症状固定とは、交通事故の怪我の治療を続けても、大幅な改善が見込めず、回復の見込みがない状態をいいます。リハビリや投薬で一時的な回復が見られても、すぐに症状が戻ってしまう状態も症状固定に当たります。
2)症状固定かどうかは一般的には主治医が判断します。
治療期間が長引いてくると、保険会社から治療を打ち切ってほしいと打診されますが、これに従う必要はありません。症状固定の時期を判断できるのは主治医だけです。症状や治療経過について主治医とよく話し合って症状固定の時期を決めてください。
3)症状固定後の手続き
1)後遺障害が残らなかった場合は、加害者と賠償金に関する示談交渉を行います。
2)後遺障害が残った場合は、主治医に後遺障害証明書を作成してもらい、後遺障害等級認定の申請を行います。