交通事故と健康保険
1)交通事故の治療というと自由診療を思い浮かばれる方が多いと思います。
病院によっては健康保険の利用を嫌うところもありますが、自由診療の場合、診療報酬の点数単価は、概ね1点20円となっているのに対し、健康保険だと単価は10円とされており、診療報酬の金額が大きく変わってくるからだと考えられます。
しかし、交通事故でも原則として健康保険を使うことができます。
ただし、業務中、通勤途中の交通事故については、労災保険の給付が優先され、健康保険を使用できない場合がありますので、注意してください。
2)では、健康保険を使うとどんなメリットがあるのでしょうか?
健康保険を使うと自由診療で治療を受けた場合と比べて、最終的に受け取れる賠償金が増えることがあります。特に被害者側にも過失がある場合には、健康保険を使うか使わないかで賠償金額に大きな差が生じます。
治療費について過失相殺されるのは、被害者が実際に負担した治療費の部分です。そうすると健康保険を使った場合、治療費のうちの3割の自己負担分だけが過失相殺の対象になりますので、過失相殺後の負担額が少なくなり、最終的に受け取ることのできる賠償金が増えることになります。
3)健康保険を使ううえでの注意点
1)軽微な打撲や捻挫など短期間の通院治療で完治し、自賠責保険の範囲内で収まる程度であれば、健康保険を使用しなくてもデメリットはないでしょう。
しかし、重大事故で緊急入院したような場合には、治療期間が長期化し、治療費が高額化することが予想されますので、そのような場合には健康保険を使うべきです。
2)むち打ち症などの治療が長期化しそうな場合、保険会社は治療費の支払いを打ち切ろうとしてきます。この場合、治療費の支払いを主張していくことになりますが、万が一、治療費を打ち切られた場合には、自由診療から健康保険に切り替えて、症状固定まで治療を継続することが大切です。
3)自由診療だと保険が適用されない先進医療が受けられたりする場合がありますので、重大事故の場合には、健康保険を利用するか主治医とよく相談することが大切です。