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兼業主婦の休業損害 | 名古屋の弁護士による交通事故被害相談なら黒川総合法律事務所

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コラム

兼業主婦の休業損害

1 専業主婦の休業損害については、「示談交渉の相談」内に記事を書きましたが、今回は、パートで就労している兼業主婦の休業損害を見てみようと思います。

 

一般的に休業損害は、「1日当たりの基礎収入額×休業日数」によって計算されます。

 

兼業主婦の場合、1日当たりの基礎収入額は、パート代が月9万円だとすると3000円です。

専業主婦の場合、低い自賠責基準でも1日当たり5700円でした。

兼業主婦の場合、家事労働の他にパートでも働いているにもかかわらず、専業主婦よりも基礎収入額が低くなるのは、とても不合理です。

 

そこで、実務では、家事労働で評価される金額とパート収入額とを比較して、高い方の金額を基礎収入とする扱いになっています

 

家事労働を、賃金センサスで評価すれば、1日あたりおよそ1万円で計算するので、パート収入がこれを上回らなければ、パート労働部分が評価されないことになり、やはりすっきりしない気持ちは残ります。 

 

2 休業損害を請求するには、勤務先から「休業損害証明書」をもらってください。また前年度の源泉徴収票または事故前3か月分の給与明細書を準備します。複数の勤務先でパートをしている場合は、すべての勤務先の給与証明が必要になります。

[2020.06.03]
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