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駐停車中の追突事故の過失割合 | 名古屋の弁護士による交通事故被害相談なら黒川総合法律事務所

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駐停車中の追突事故の過失割合

道路に駐停車中の車に対し後続車が追突した場合、原則として過失割合は、後続車の過失が100%となり、駐停車していた車の過失は認められません。

ただし、駐停車していた車にも過失が認められる場合があります。

 

① 視界が不良な場合

 

降雨、濃霧、夜間で街灯がなく暗いところなど視界が不良な場合、駐停車車両を発見することが難しいため、駐停車車両にも10%の過失が認められます。

 

② 駐停車禁止場所に駐停車していた場合

 

トンネル、カーブの途中、道路の曲がり角などに駐停車することで、他の交通を妨害し、事故発生の危険性を高めている場合、駐停車車両にも10%の過失が認められます。

 

③ 夜間に灯火義務を怠っていた場合

 

ヘッドライト、スモールライト、テールライト、ハザードライトなどをつけていなかった場合、駐停車車両の発見が困難になるため、駐停車車両に10%~20%の過失が認められるおそれがあります。

 

④ 駐停車方法が不適切な場合

 

道路幅が狭い場所、追突車線、幹線道路等の交通量の多いところに駐停車した場合、他の交通の妨害となり、事故発生の危険を高めることから、駐停車車両に10%~20%の過失が認められるおそれがあります。

 

示談交渉において被害者側にも過失があると保険会社から主張されることがあります。納得いかない場合は、弁護士に相談してみましょう。

[2020.08.19]
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