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慰謝料が増額される場合 | 名古屋の弁護士による交通事故被害相談なら黒川総合法律事務所

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コラム

慰謝料が増額される場合

1 慰謝料の金額は、

 

①死亡事故の場合は、被害者の家庭における地位

②傷害事故の場合は、入通院期間と傷害の部位、程度

③後遺障害の場合は、認定された後遺障害等級

 

 

によって決められる傾向にあります。

 

しかし、個別の事故状況等が全く考慮されないわけではなく、

 

① 事故態様、加害者の過失

② 加害者の事故後の不誠実な態度

 

などが斟酌されて慰謝料が算定される事案もみられます。

 

2 慰謝料の増額事由

 

(1)事故態様、加害者の過失

加害者が故意または重過失によって事故を起こしたとき、増額事由になり得ます。

 

重過失の具体例としては、ひき逃げ、無免許運転、酒酔い運転、信号無視、悪質なスピード違反などが挙げられます。

 

(2)加害者の事故後の不誠実な態度

事故後、一切救助活動をしなかったことが増額事由にされた事案があります。また加害者側の一方的過失であるにもかかわらず、事故直後に被害者を罵倒して責任を否定するなど、被害者の精神的苦痛を著しく増大させた事案などで増額が認められました。

 

3 慰謝料増額割合

 

増額割合は、慰謝料の算定基準が設けられていることから、極端に増額されるわけではなく、2割から3割増し程度とされています。

[2020.06.09]
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