会社の損害賠償責任-従業員のマイカー通勤中の事故
従業員がマイカー通勤中に交通事故を起こした場合、会社は損害賠償責任を負うのでしょうか。
会社が運行供用者責任(自賠法3条)あるいは使用者責任(民715条1項)に問われないか検討してみましょう。
1 運行供用者責任
運行供用者責任は被害者を保護するために設けられた不法行為責任の特則です。運行供用者とは、自動車の使用についての支配権を有し、かつ、その使用により享受する利益が自己に帰属する者をいいます。
会社は従業員のマイカーに管理支配が及んでいるとはいえず、また通勤は業務そのものではないので、原則として会社は運行供用者には当たらず、会社が運行供用者責任を負うことはありません。
ただし、会社がガソリン代を支給していたり、駐車場を使用させていた場合には、運行供用者責任を問われるおそれがあります。
2 使用者責任
使用者は、被用者が「事業の執行」について第三者に加えた損害を賠償する責任を負っています。この事業の執行とは、被用者の行為の外形をとらえて客観的に観察したとき、被用者の職務行為の範囲内に属するものと広く解釈されています。
会社が従業員のマイカー通勤を認識・認容していたか、ガソリン代の支給や駐車場所の提供をしていたか、通勤だけでなく業務に利用することがあったか、従業員の住所・業務内容に照らしてマイカー通勤が必須であったかなどを検討し、事業の執行かどうか判断されます。
このように運行供用者責任、使用者責任が問われるかどうかケースによって異なりますので、お困りの方は弁護士に相談してください。
[2020.03.23]