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外貌醜状と後遺障害 | 名古屋の弁護士による交通事故被害相談なら黒川総合法律事務所

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コラム

外貌醜状と後遺障害

1 外貌醜状とは

 

 

頭部、顔面部、頸部など日常的に露出する部分に傷跡が残ることをいいます。傷跡ですから運動機能の障害にならないこともありますが、傷跡が残った部位によっては心理的に社会生活に支障を及ぼします。したがって、後遺障害として認定されるには、傷跡が人目に付く程度以上のものである場合に限られることになります。

 

外貌醜状は傷跡のある部位と大きさによって後遺障害等級が7級から14級に認定されます。通常、後遺障害等級の認定手続きは、書面審査によって行われますが、外貌醜状に関しては、損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所で面接を実施し、傷跡の形状や色の確認が行われます。

 

 

2 逸失利益・慰謝料

 

醜状障害は、身体機能の観点からは、労働能力の喪失が認められないとしても、対人関係の円満な形成が阻害されれば、社会生活に影響を及ぼすことが考えられるため、労働能力の喪失が認められます。

 

例えば、醜状痕のため配置転換させられたり、職業選択の幅が狭められるなど直接に影響を及ぼすおそれがある場合には、被害者の性別、年齢、職業等を考慮のうえ、一定の労働能力喪失が認められやすくなります。

 

労働能力に直接の影響が認められなくても、対外活動が消極的になって間接的に労働能力に影響を及ぼすおそれが認められる場合には、労働能力の喪失が認められなくとも、後遺障害慰謝料の加算事由として考慮すべきと主張していくことになります。

[2020.06.17]
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