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通院・治療の相談

むち打ち損傷

1)むちうち損傷とは

交通事故後、骨折や脱臼を伴わない頭頚部症状を訴えるもので、頸部捻挫、頸椎捻挫、頸部挫傷、外傷性頸部症候群などの診断名がつきます。症状としては、頸部痛、頭痛、上肢の痺れ・痛み、めまい、耳鳴り、複視、視力低下などの多彩な症状が現れます。

 

 

2)後遺障害認定基準

等級

障害の程度

第12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

画像所見や神経学的異常所見により、神経症状の発生を医学的に証明できるものです。

第14級9号

局部に神経症状を残すもの

医学的には証明できなくても、被害者の自覚症状が単なる故意の誇張でないと医学的に推定できるものです。

 

 

3)後遺障害が認定されるためのポイント

① 受傷状況

事故の態様が重大であるかどうか。

 

② 通院状況

事故直後から症状固定まで継続的にある程度の頻度で治療を受けているかどうか。

 

③ 症状の一貫性

事故直後から症状固定まで自覚症状が一貫し連続しているかどうか。

カルテ等の記載によって一貫性が判断されますので、医師に自覚症状を伝えて記録に残すことが必要です。

 

④ 痛みの程度

常時痛みであるかどうか。

 

⑤ 画像所見

神経症状の原因となりうるような画像所見があるかどうか。

具体的には、「椎間間隙の狭小化」、「椎間板ヘルニア」、「骨棘」などで経年的な変性所見で、このような部分に衝撃が加わり症状が発症することがあります。

 

⑥ 神経学的所見

神経学的所見で異常が認められるかどうか。

 

 

4)後遺障害の12級が認定される場合

交通事故外傷によって生じたヘルニアなどの病変により神経根や脊髄が圧迫されていることが画像上に止められれば、12級が認定される可能性があります。

 

① 神経根や脊髄の圧迫がMRI画像によって確認できること。
② 圧迫されている神経根の支配領域に神経学的異常所見があること。
③ ヘルニアなどの病変が事故による外傷で生じたといえること。
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