後遺障害の認定手続き
1)後遺障害等級認定の申請方法として「被害者請求」と「事前認定」の2つの方法があります。
① 被害者請求
1)被害者が自賠責保険会社に直接、自賠責保険金を請求することです。
被害者が後遺障害診断書などの資料を提出すると自賠責保険会社を通して損害保険料率算出機構に対して後遺障害等級認定の申請もなされたことになります。
2)自賠責保険金分を先に受け取ることができますが、煩雑な作業が必要になります。
② 事前認定
1)加害者の任意保険会社が自賠責保険会社に依頼して、後遺障害認定の申請を行う手続きです。
任意保険会社は、損害賠償金を被害者に支払ったのち、自賠責保険分を自賠責保険会社に請求することになるので、事前に後遺障害等級の有無などを確認するため事前認定手続きが行われます。
2)手間がかかりませんが、保険会社に後遺障害等級認定手続きを任せきりにする不安があります。また保険金をすぐに受け取ることもできません。
2)後遺障害等級認定の流れ
① 後遺障害診断書の作成
② 自賠責保険会社に認定請求
「被害者請求」の場合、自ら認定請求を行い、「事前認定」の場合は、相手方任意保険会社が認定請求を行います。
③ 損害保険料率算出機構に調査依頼
④ 調査結果の報告
損害保険料率算出機構から自賠責保険会社に調査結果の報告がなされます。
「被害者請求」の場合は、自賠責保険会社から被害者に報告がなされます。
「事前認定」の場合は、自賠責保険会社から相手方任意保険会社に調査結果が報告され、相手方任意保険会社から被害者に対し調査結果が通知されます。