無料相談お問い合わせ

駐車場内の事故における過失割合 | 名古屋の弁護士による交通事故被害相談なら黒川総合法律事務所

名古屋の弁護士による 交通事故被害相談

052-910-0335

【受付時間】平日9:00〜18:00 (夜間・土日のご相談にも対応します)
メールでお問い合わせ 24時間受付

コラム

名古屋の弁護士による交通事故被害相談 > コラム > 駐車場内の事故における過失割合

駐車場内の事故における過失割合

駐車場内での事故では、過失割合の争いが多くなります。

駐車場内での典型的な事故における過失割合を見てみましょう。

 

1 通路の交差部分における車同士の出合い頭事故

通路の交差部分に入ろうとしたり、また交差部分を通行する車は、他の車が通行することを予想して、他の車との衝突を回避することができるような速度と方法で通行する義務があります。
したがって、交差部分に進入した車同士の出会い頭の衝突事故が発生したときは、双方に同等の注意義務違反があると考えられますので、過失割合は「50:50」になります。

 

2 通路を進行する車と駐車区画から通路に進入しようとする車との事故

駐車場内の通路は、駐車場を利用する車が通路と駐車区画との間を出入りすることは当然に予定されています。したがって、通路進行車は駐車区画に駐車していた車が通路に進入してくることを常に予想すべきで、その車との衝突を回避することができる速度と方法で通行する義務を負っています。
他方、駐車区画から通路に進入する車は、駐車区画内で停止しているのだから、通路進行車よりも容易に安全を確認し、衝突を回避することができます。また通路に進入する際に、通路の通行を妨げることになるので、通路の安全を確認し、通路進行車の通行を妨げるおそれがある場合は、通路への進入を控える義務を負っています。

したがって、駐車区画から通路に進入しようとする車の方が、通路を進行する車より原則として重い注意義務が課されていると考えられるので、通路を進行する車と駐車区画から通路に進入しようとする車の過失割合は「30:70」になります。

 

3 通路を進行する車と通路から駐車区画に進入しようとする車の事故

駐車場は、駐車のための施設であり、駐車区画への進入動作は、原則として通路の進行に対して優先されるべきです。したがって、通路進行車は駐車区画に進入しようとする車を発見した場合、駐車が完了するまで停止して待機するか、駐車区画進入車と安全にすれ違うことができる程度の距離を確保したうえで、常に注視しながら、安全な速度と方法で進行する義務を負っています。
他方、駐車しようとしている車は、通路の他の車の進行を妨げることになるので、他の車との衝突を回避することができるような速度と方法で進行する注意義務を負っています。
したがって、通路進行車の方が駐車しようとする車に比べて重い注意義務が課されていると考えられるので、通路を進行する車と駐車しようとする車の過失割合は、「80:20」となります。

[2020.03.02]
黒川総合法律事務所は交通事故分野に強い法律事務所

黒川総合法律事務所は交通事故分野に強い法律事務所です

052-910-0335

【受付時間】平日9:00〜18:00

(夜間、土日のご相談にも対応します)

メールでお問い合わせ24時間受付
黒川総合法律事務所は交通事故分野に強い法律事務所