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仕事中の事故の損害賠償責任 | 名古屋の弁護士による交通事故被害相談なら黒川総合法律事務所

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仕事中の事故の損害賠償責任

従業員が、仕事のために会社所有の自動車を運転中に事故を起こした場合、被害者に一次的に賠償責任を負うのは従業員ですが、さらに会社も使用者責任を負うとされています(民法715条1項)。

 

そして、会社が使用者責任に基づいて賠償した場合、会社は従業員に対し求償することができます(民法715条3項)。

 

では従業員が被害者に損害賠償した場合、従業員は会社に対して求償(いわゆる逆求償)することができるのでしょうか。民法に規定がないことから下級審の判断が分かれていました。

 

令和2年2月28日、最高裁は、損害の公平の分担という趣旨から、会社は従業員との関係で、損害の全部または一部について負担すべき場合があるとして、逆求償を認める判断を初めて示しました。

 

会社は従業員の活動によって利益を得ているのですから、従業員が業務の執行につき他人に損害を与えた場合には、従業員も会社も、それぞれ一定の賠償責任の負担を負うべきです。したがって、一方が自己の責任を超えて被害者に賠償したときは、その者は自己の責任を超えて賠償した範囲で他方に対して求償することができることになります。従業員と会社のどちらが先に賠償しても、負担は変わらないわけです。

[2020.03.12]
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