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高齢者が被害に遭われたとき

1 後期高齢者医療制度の利用

(1)後期高齢者医療制度は、75歳以上の方が加入している医療制度です。交通事故に遭って怪我をした場合、加害者が自由診療によって治療費を支払うことが多いですが、場合によっては、後期高齢者医療制度により治療を受けることもできます(通院・治療の相談-「交通事故と健康保険」参照)。
(2)治療にかかった費用は、後期高齢者広域連合が後から加害者に請求し、支払ってもらう制度になっています。この求償権を確保するために、後期高齢者医療制度を利用する場合には、届出が義務付けられています。後期高齢者医療で治療を受けたいときは、すみやかに市区町村の後期高齢者医療担当窓口に届け出をしてください。

 

2 介護保険制度の利用

(1)介護サービスの利用にかかる費用は、原則として利用者負担割合分を利用者が負担して、残りは介護保険として給付されます。
交通事故が原因で要介護状態になり、介護サービスを利用した場合、利用者負担分は賠償金交渉で加害者に請求することになります。
(2)介護保険サービスを利用する場合は、市区町村の介護保険課福祉係に届け出が義務付けられています。

 

3 成年後見制度の利用

認知症、精神障害などの精神上の障害により判断能力に欠けた場合、その方の財産管理や身上監護を行うために、成年後見人が選任されます。
交通事故が原因で意識が戻らなかったり、判断能力が低下してしまった場合、本人自身では加害者に損害賠償をすることができないので、成年後見制度の利用を検討することになります。

[2020.03.23]
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