無料相談お問い合わせ

香典を受け取ると賠償金から差し引かれますか | 名古屋の弁護士による交通事故被害相談なら黒川総合法律事務所

名古屋の弁護士による 交通事故被害相談

052-910-0335

【受付時間】平日9:00〜18:00 (夜間・土日のご相談にも対応します)
メールでお問い合わせ 24時間受付

コラム

名古屋の弁護士による交通事故被害相談 > コラム > 香典を受け取ると賠償金から差し引かれますか

香典を受け取ると賠償金から差し引かれますか

1 被害者が交通事故を原因として一定の利益を得た場合、その利益の額が損害賠償金から差し引かれることがあります。これを損益相殺といいます。

 

例えば、労災による保険給付は、原則として損害額から控除されます。

 

2 それでは、加害者が支払った香典も損益相殺の対象になるのでしょうか。

 

香典が社交上の儀礼として相当な範囲であれば、損害額から控除されません。

 

裁判例でも香典は社会儀礼上関係者の被害感情を軽減するために支払われたものであり、損害を填補する性質を有するものとはいえないと判示したものがあります。

 

相当の範囲内かどうかの判断は困難ですが、上記の裁判例では30万円の香典でしたが、損益相殺は否定されています。

[2020.06.03]
黒川総合法律事務所は交通事故分野に強い法律事務所

黒川総合法律事務所は交通事故分野に強い法律事務所です

052-910-0335

【受付時間】平日9:00〜18:00

(夜間、土日のご相談にも対応します)

メールでお問い合わせ24時間受付
黒川総合法律事務所は交通事故分野に強い法律事務所