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民法改正による損害賠償額の増額 | 名古屋の弁護士による交通事故被害相談なら黒川総合法律事務所

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民法改正による損害賠償額の増額

1 令和2年4月1日に施行される改正民法では、法定利率が年5%から3%に引き下げられます

(3年ごとに見直し)。さらに法定利率に関連して新たに中間利息控除の規定が設けられます。
中間利息控除とは、本来は将来受け取るべき損害額を現在受け取る場合に、将来発生するはずの利息相当額(中間利息)を控除して現在の価値に引き直すこと(現価計算)です。
この控除の算定の基礎となる利率は法定利率と連動しており、民法改正後は、法定利率年3%(後に変更あり)で中間利息を控除します。

 

 

2 この変更は、交通事故の損害賠償実務において大きな影響を与えます。

逸失利益は、「基礎収入×労働喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」により計算しますが、改正後は法定利率年3%のライプニッツ係数表を使うことになります。
ライプニッツ係数は、法定利率年5%よりも年3%の方が大きくなるので、逸失利益は年3%に変更された方が増額します。

 

3 では逸失利益がどれだけ違うか具体例を見てみましょう。

〈基礎収入500万円、労働喪失率20%、労働喪失期間25年の場合〉

 

① 法定利率年5%の場合

500万円×0.2×14.093(ライプニッツ係数)=1409万3千円

② 法定利率年3%の場合

500万円×0.2×17.413(ライプニッツ係数)=1741万3千円

となります。

 

4 交通事故の場合、原則として事故時における法定利率によって計算することになりますので、この変更は、令和2年4月1日以降に発生した事故に適用されます。

 

[2020.02.22]
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