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コラム

交通事故とペットロス

ペットの飼い主にとってペットは単なる動物ではなく、大切な家族の一員です。もしそのペットが交通事故で死亡したとしたら、飼い主が被る精神的苦痛は家族の一員を失ったときと同等に計り知れないものになります。

 

でも法律上は、どんなにかけがいのない存在であったとしても、「物」として扱われてしまいます。だから交通事故で物が損壊したときの賠償と同じように、ペットの時価相当額が損害額になります。財産上の損害の賠償により、精神的苦痛も慰謝され、財産上の損害に加えて慰謝料を認めることはないというのが、裁判の考え方です。

 

しかしながら、ペットと飼い主が家族同然の深い関係にある場合にまで単なる物損と扱うのはどうでしょうか。名古屋高裁判決で、家族の一員であるかのように飼い主にとってかけがいのない存在になっているペットが、不法行為により重い傷害を負ったことにより、死亡した場合に近い精神的苦痛を飼い主が受けたときは、飼い主のかかる精神的苦痛は、主観的な感情にとどまらず、社会通念上、合理的な一般人の被る精神的な損害であるとして、財産的損害に対する損害賠償のほかに、慰謝料を請求できると判示しました。

 

ペットと飼い主が家族同然の深い関係にあり、ペットが死亡ないし死亡に近い重症を負ったときと限定されていますが、飼い主への慰謝料が認められました。
ペットと飼い主の関係は今後も深まっていくでしょうから、そうした社会の価値観の変容が裁判にも影響を与えていくと考えます。

[2020.02.24]
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