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「ながらスマホ」の厳罰化 | 名古屋の弁護士による交通事故被害相談なら黒川総合法律事務所

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「ながらスマホ」の厳罰化

1 令和元年12月1日、改正道路交通法が施行され、携帯電話などを持って通話したり、携帯電話などの画面を注視する行為、いわゆる「ながらスマホ」が厳罰化されました。  

 

(1)携帯電話などを持って通話したり、画像を注視する行為

 ① 6月以下の懲役刑の新設、罰金が5万円以下から10万円以下に引上げ
 ② 反則金の大幅な増額
 ③ 違反点数が1点から3点に引き上げ

(2)携帯電話の使用中に事故を起こすなどして交通の危険を生じさせる
 行為

 ① 刑事罰が「3月以下の懲役叉は5万円以下の罰金」から「1年以下の懲役又は30万円以下の

   罰金」に引き上げ
 ② 非反則行為とされ、刑事罰の対象になる
 ③ 違反点数が6点となり、免許停止処分の対象になる

 

2 道交法に規定される「注視」とは、どの程度画面を見続けることをいうのでしょうか?

 

道交法には秒数に関する具体的な定義はありません。しかし、警察庁のホームページを見ると運転者が画像を2秒以上見続けると危険を感じるという記載がみられ、注視の時間を検討する上で参考になります。また国家公安員会の出した文書の中には、注視とは「おおむね2秒を超えて画面を見続けることをいう」と定義したものがあります。
したがって、おおむね2秒を超えると「注視」にあたりそうですが、いずれにしろ運転中にスマホやカーナビの画面を見続けたり、使用しようと思ったときは、安全な場所に停車してからの方が無難でしょう。

[2020.03.12]
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